Amazon Kindleの「税に関する情報」の厳格化について

amzon.comでの米国源泉徴収を回避する為に、KDP発足当時はKDPに直接、Tax Identification Number (TIN)の郵送をしなければならなかったのが、Web上のKDPサイトからの入力で済むようになってから久しいのですが、

ここ最近
EIN(Employer Identification Number)
ITIN(Individual Taxpayer Identification Number)
のどちらか、法人または団体、及び個人の厳格化を求めています。

個人でもEINの取得はできるので、個人のみなさんもEINの取得をしてKDPに申請していたと思います。
今現在、EINでの申請の場合は、「税に関する情報」→「受益者の種類」のところを「個人」ではなく「会社」を選択しなければ、最終的にEINナンバーの入力ができなくなっています。

米国IRSにおいて以前からTax Identification Number (TIN)の取得は
団体はEIN、個人は ITIN
ということになっていることは存じておりました。

EIN(Employer Identification Number)
ITIN(Individual Taxpayer Identification Number)
は上記の意味の通りです。

以前はAmazon以外でもITINでの申告は受け付けていなかったところが多く、個人(個人事業主)でもEINでの登録が必要でした。

Amazonがここに来て、厳密に言えば、個人の場合は本来のITINの取得が必要になるということであるようです。
ITINの取得方法については、まったく情報を杉山は持っていません。

ITINを取得できた場合は、Amazonの「税に関する…」のところを「個人」にして申請、
EINの場合は、「会社(法人)」にて申請ということになりますね。

う〜ん、面倒ですね….

厳密にはアメリカの税制の法人と個人を適用するのでしょうが、そこのところの詳細が良くわかりません。
例えば、個人事業主でも従業員がいれば、EIN(Employer Identification Number)になるとか??
いわゆる日本の法人格でない屋号だけでも、EIN(Employer Identification Number)になるとか?

今まで、ITINの取得、申請は聞いた事がなかったので、
法人、個人に関係なく、ほぼすべての方が、EINでの申請をしていると思います。

アメリカの法律的に正しいかどうかはわかりませんが、
EIN取得者はAmazonの入力項目すべてのところに法人名または屋号を入れれば、大丈夫そうですね…?
そういえば、Amazon,apple,googleなどでも杉山はEINで登録していますが、
Nobutsugu Sugiyama Photographyとしています。
日本ではこの名前での法人登録はもちろんしていません。別名の法人は杉山も持っておりますが…