droit d'auteur…travail de Era est pas protégé

こんなものを目にすると写真家なんてやってられないと思う….僕はごめんだ!

●著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する
●写真コンテストで応募した作品や入賞作品の著作権は主催者に帰属する
●著作者人格権の行使をしないこと

avenir、発注者が著作権譲渡著作者人格権の不行使をかかげてくることは目に見えてますね

確かにお金を出す方はその後の問題回避にはこうしておくのが良いんだろうけどこれって撮影者が自分のSNSなどに写真を投稿したら逆に著作権侵害で訴えられるということなのか?

 

これが正しい形だと思うんだけど….
●著作権は撮影者に帰属します
●使用権は主催者が2年を限度に 保有します