日刊ゲンダイ「着衣の全身撮影」で逮捕….について

神奈川県警本部/生活安全総務課に聞いてみました。
日刊ゲンダイの記事の書き方に問題があるようです。

卑わい行為として、人の下着もしくは身体(身体と言ってもパンチラや胸の隙間などの事)男女問わず….
の撮影をした場合は、迷惑行為防止条例に触れる事になりますが、
街中での撮影行為が、条例に触れるものではないと回答いただきました。
いわゆるスナップ写真が条例違反ではないとの事です。
また、この条例は肖像権の侵害をうたっているものではありません。
今回の逮捕は詳細はお聞きしていませんが、ただの「着衣の全身撮影」ではないようです。

どちらにしても、街中でのスナップ撮影は、トラブルになる場合もありますので、もし万が一そう言った場合は、撮影した画像を消したりしないで、毅然とした態度で「卑わい行為」での撮影でない事を訴えましょう。

スナップ写真はその作品の性質から事前に許可を取って撮影することが難しいのですが、出来る限り許諾をいただくようにすることも必要です。
勝手に自分の写真を撮られるのは誰でもよい気持ちではないですよね….

301 Moved Permanently