著作権…作品が保護されない時代

こんなものを目にすると写真家なんてやってられないと思う….僕はごめんだ!

●著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
●写真コンテストで、応募した作品や入賞作品の著作権は主催者に帰属する。
●著作者人格権の行使をしないこと

今後、発注者が、著作権譲渡、著作者人格権の不行使をかかげてくることは目に見えてますね。

確かにお金を出す方は、その後の問題回避にはこうしておくのが良いんだろうけど、これって、撮影者が自分のSNSなどに写真を投稿したら、逆に著作権侵害で訴えられるということなのか?

 

これが、正しい形だと思うんだけど….
●著作権は、撮影者に帰属します
●使用権は、主催者が2年を限度に 保有します。